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前ページの例表で「白色申告」という言葉がでてきましたが、確定申告には大きく分けて2種類の方法があります。
一つは通常一般的に行われる簡易な方法で、複雑な手続きや期限を要しない「白色申告」。
もう一つが、特別事前の届出書を提出することを要する「青色申告」で、特別控除が認められます。煩雑な複式簿記による場合と、簡易な単式簿記による場合が認められており、それぞれ控除額が異なります。
| ■白色申告 | … | 確定申告のなかでは一番簡易な方法。というよりも、青色申告以外の申告は白色申告となる。事前の届出は不要で、単式簿記という簡易な帳簿方法で誰でも行うことが可能。事業所得で申告の場合、帳簿保存義務が生じることあり。 |
| ■青色申告 | … | 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う人で、事前に青色申告をする旨の届出を要し、複雑な帳簿書類を記帳し保存しなければならないという、
一見するととてもめんどくさく思える方法です。実際パソコンの会計ソフトなど何も使用しない場合はすごくめんどくさいですし困難です。青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが基本(複式簿記)ですが、
現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよい(単式簿記)ことになっています。前者の控除額は65万円、後者の控除額は10万円です。
さらに、これらの帳簿及び書類などは、7年間ないし5年間保存する義務があります。 |
■白色申告と青色申告
白色申告と青色申告の違いを簡単な表に表しました。表を見てわかるように青色申告には2種類ありますので、そんなに難しくない「A」の方で最低でも10万円の控除を受けておきましょう。
| 白色申告 | 青色申告A | 青色申告B |
| 申告対象所得区分 | 特になし | 不動産所得 事業所得 山林所得 | 不動産所得 事業所得 山林所得 |
| 特別控除 | なし | 10万円 | 65万円 |
| 届出書 | 不要 | 必要 | 必要 |
| 提出期限 | ― | 3月15日以降もOK | 3月15日まで |
| 記帳方法 | 単式簿記 | 単式簿記 | 複式簿記 貸借対照表 損益計算書 |
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