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所得税の計算に欠かせない言葉の意味をおさえておきましょう。
似たような言葉が出てきますが、それぞれ異なりますので間違えないようにしてください。
そんなに難しいものではないので、イメージだけでもつかめればOKです。
■所得
所得税の計算にはまず、年間の所得がいくらなのかを算出しなければなりません。
| ■必要経費 
| … | 必要経費とは、事業(ここではアフィリエイトのこと)を営む上で、直接必要となった費用のことです。
アフィリエイトを営む上で欠かせない「パソコン代」や「参考書籍代」などがこれにあたります。 必要経費として認められるためには証明書類等が必要になりますので、領収書やレシートなどはしっかり保存しておきましょう。
| (参考例) |
| ● | 事業税・固定資産税("事業所得"の場合) |
| ● | パソコン代 |
| ● | インターネット接続・通信料・電話代 |
| ● | 各種参考書籍・雑誌代 |
| ● | 自宅や専用の事務所などを主な営業拠点としている場合はその家賃・水道代・光熱費 |
| ● | 消耗品代(文房具やパソコンの備品など) |
| ● | 報酬振込み手数料 など |
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| ■減価償却 
| … | 減価償却とは、建物や機械に費やした費用(必要経費)のうち、
『@取得金額10万円以上で、かつA1年以上継続して利用するもの』については、年月が経過するごとにその価値を分散して計上することをいいます。アフィリエイトの場合は主に「パソコン」がその対象となります。
要するに、20万円のパソコンなら4年間確定申告毎に5万円を必要経費とすることができるとういことです。じゃないと最初の年は20万円の必要経費が認められるけれども、
次年度以降は必要経費に計上することができなくなってしまうからです。どちらが得かはそれぞれの場合によるでしょうから、ここではとにかく必要経費としての10万円を超えるパソコン価額は減価償却をするんだと思ってください。
ちなみに、上記パソコンの「4年間毎に5万円」というのは平成19年4月以降に購入したパソコンの場合になります(平成19年度改正法適用)。
それ以前に購入したものに関しては改正前"定額法"によることとなります。

というのが、20万円のパソコンの年間の必要経費額です。
耐用年数については、建物や機械ごとに定められていますのでこちらを参考にしてください。→耐用年数表について(国税庁) 「パソコン」は<器具・備品>の中の"電子計算機"にあたります。
さらに、月単位で計上する場合は年間の減価償却費に12ヶ月分の使用月(つまり「?/12」)をかければOKです。
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■課税額
課税額(or課税所得or課税総所得金額)の計算のしかたは、「所得−控除額」です。
| ■所得控除 | … |
課税額を算出する場合に考慮される控除をいい、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、
病気や災害等による出費があるかどうかなどの個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、
所得金額から控除するものです。これが1段階目の控除です。
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| (所得控除が認められるもの) |
| | ● | 雑損控除…災害や盗難などによって資産に損害が発生した場合 |
| | ● | 医療費控除…一定額以上の医療費 |
| | ● | 社会保険料…健康保険,介護保険,国民年金など |
| | ● | 小規模企業共済等掛金控除…小規模企業共済・個人型確定拠出年金の掛金 |
| | ● | 生命保険料・損害保険料控除…生命保険料や個人年金保険の掛金、損害保険料など |
| | ● | 寄付金控除…指定団体への寄付をした場合 |
| | ● | 障害者控除・寡婦(寡夫)控除…該当する場合 |
| | ● | 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除…主婦(主夫)や子供を扶養している場合 |
| | ● | 勤労学生控除…学生で一定の条件に該当する場合 |
| | ● | 基礎控除…すべての納税者に適用 |
■所得税
課税額に所得税率を乗じたものが所得税となります。

■所得税率(H19年度〜)
| 課税額(1,000未満切捨て) | 計算式("−〜円"は税額控除) |
| 〜195万円以下 | 課税額の5% |
| 195万円〜330万円以下 | 課税額の10%−97,500円 |
| 330万円〜695万円以下 | 課税額の20%−427,500円 |
| 695万円〜900万円以下 | 課税額の23%−636,000円 |
| 900万円〜1,800万円以下 | 課税額の33%−1,536,000円 |
| 1,800万円〜 | 課税額の40%−2,796,000円 |
"超過累進税率方式"といって、所得額の多い人ほどより多く課税される("担税力"ありとみなされる)計算式になっています。しかし、例えば所得額190万円の人と200万円の人で割合的に5%も差額が生じたのではあまりにも不公平です。
100,000円の差で所得税が105,000円違ってしまいますからね。そこで表にあるとおり"−97,500円"などの2段階目の税額控除を認めて公平をはかっています。こうすることによって、所得額190万円の人と200万円の人の所得税の差は、
7,500円になります。公平に適ってますね。
具体的に次のページの例でみていきましょう。
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